下水道に関する届出について

公開日 2011年07月28日

下水道に関する届出

 

次のような場合には、下水道課まで届出をお願いします。

  

ア)転入や転出に伴う手続き・・・下水道開始(休止、廃止)届が必要です。

 (対象)

 ・井戸水を使用され、公共下水道をご利用の方

 ・丸亀市の水道(羽床下、小野地区)を使用され、公共下水道をご利用の方

 ・農業集落排水をご利用の方(山田上 栗原地区・東分 宮地地区)

下水道開始(休止・廃止)届.doc(20.5KBytes)

  

 

イ)死亡または設置者が変更になった場合の手続き・・排水設備等設置者・使用者異動届が必要です。

  (対象)

 ・公共下水道または農業集落排水(山田上 栗原地区・東分 宮地地区)をご利用の方

 

排水設備者・設置者異動届.doc(20.5KBytes)

 

 

ウ)世帯の構成員数が変更になった場合の手続き・・汚水排水量認定基準異動届が必要です。

(対象)

 ・井戸または農業集落排水(山田上 栗原地区・東分 宮地地区)をご使用の方

 

  汚水排水量認定基準異動届.doc(34.5KBytes)

 

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お問い合わせ

建設課
TEL:087-876-5280