印鑑登録

公開日 2011年07月22日

印鑑登録

お手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人になるときなどに必要とされます。実印は個人の財産や権利を守る大切なものです。

必要なもの

●登録印鑑1人1個

印影の大きさが一辺の長さ8mm以上25mm以下の正方形の中に納まるもので、ゴム印・その他変形しやすい

材質でないもの。(いわゆる三文印については、誰でも店頭で同じものが買えるため、本人の同一性の確認

機能が低下し、登録者の利益保護に反するため)

●マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した写真入りで有効期限内の本人確認書類

登録できる方

○本人で綾川町内に住民登録または外国人登録のある方

○15歳未満と成年被後見人は登録できません。

代理人が委任を受けて印鑑登録を行うことができます。

ただし、本人からの申請であるかどうかを確認する必要があるため、登録者本人が役場窓口に来るのに比べて、手続きが多く期間も要します。一度の来庁だけでは

印鑑登録は完了せず、証明書を交付することはできません。詳しくは住民生活課(TEL 087-876-1114)へ連絡ください。

印鑑証明書の請求

印鑑登録証を提示して本人または代理人が申請してください。代理人が申請する場合でも委任状は必要ありません。なお、印鑑登録証がない場合は、証明書を交付することはできません。

お問い合わせ

住民生活課
TEL:087-876-1114