重度心身障害者等医療費支給制度

公開日 2016年08月01日

重度心身障害者等医療費支給制度

綾川町内に住民票があり、医療保険に加入している方で、重度心身障害者等を対象に、健康保険が適用になる医療費(自己負担分)の助成を行います。ただし、本人や同居の家族の所得が一定基準を超える方は、助成を受けられません。

 

対象となる方

所得制限以下の方で、次に該当する方

 
  • 身体障害者手帳の1級~4級の交付を受けている方
  • 療育手帳の○A、A、○Bの交付を受けている方
  • 戦傷病者手帳特別項症~第5款症の交付を受けている方

※ただし、該当となる手帳の交付日が平成20年8月1日以降の場合は、手帳の交付を受けた日の年齢が65歳未満の方です。
※小学校就学により、乳幼児医療を喪失した場合は、新たに申請が必要です。

 

 

手続きの方法

新しく対象となる方は、手続きに必要な書類を添えて、役場保険年金課または支所住民係で手続きをして、受給資格者証の交付を受けてください。

 

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 振込先通帳
  • 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか
  • 住民税所得・課税証明書(転入などで綾川町に課税情報がない方)※

※対象となる方のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類があれば省略できます。 

 

交付申請書.pdf[PDF:102KB]

 

受給資格の変更・喪失の届出について

  • 氏名、住所、加入している健康保険証の種類や記号・番号等、受給資格証の記載内容に変更があったとき
  • 綾川町外へ転出するとき(受給資格証を返納してください。)
  • 医療費の助成を受ける資格を失ったとき

 

受給者証変更届.pdf[PDF:90.3KB]

 

助成の範囲

保険診療の自己負担額(高額療養費、附加給付金、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額は除く)を助成します。

※交通事故などの第三者行為による医療費、学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター災害給付制度が適用される医療費は助成対象外となります。

 

病院などにかかるとき

★県内の病院にかかるときは、医療機関の窓口で健康保険証と綾川町医療費受給資格証を提示してください。入院時食事療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は無料で受診できます。

※一部保険の種類により立替払いとなる場合があります。

★県外の病院にかかるとき、接骨院等は、立替払いとなりますので、健康保険証を提示して、自己負担額をお支払ください。

 

医療費の請求

 ★医療費受給資格証を提示しないで自己負担額を支払ったとき

  ※県内の医療機関等を受診した場合・・・医療費支給申請書にかかった医療機関ごとに1ヶ月単位で証明を受け、保険年金課または支所住民係に申請してください。

  ※県外の医療機関等を受診した場合・・・県外のため医療機関の証明が難しい場合は、医療費支給申請書に領収書を添えて申請してください。

 

 

 

 医療費申請書(後期以外)医療費支給申請書(子・ひ・重).pdf[PDF:81.4KB]

医療費申請書(後期高齢者)医療費支給申請書(後期).pdf [PDF:85.2KB]

医療費申請書(接骨院等)医療費支給申請書(接骨院等).pdf [PDF:74KB]

お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593