障害者福祉

公開日 2023年08月14日

障害者福祉

身体障害者手帳

疾病や事故などによって身体に障害があるため、長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受ける方に交付されます。

 

療育手帳

香川県障害福祉相談所で知的障害と判定された方に交付されます。

香川県障害福祉相談所

高松市田村町1114 TEL867-2696

 

保健福祉手帳

軽度の神経症や心身症など一部の病気や、精神科の治療対象にならない人格障害・知的障害などを除き、精神科の病気(老人性認知症を含む)があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある方に交付されます。

 

 

※障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)をお持ちの方は、住所や氏名などが変わったときは、「居住地等変更届」の提出が必要です。

また、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳については、マイナンバーによる情報の連携が可能になります。今後、各障害者手帳の登録内容が正しく、マイナンバーで情報を得ることができれば、他の手続きの際に、手帳のコピーの提出が不要になる場合があります。(ただし、平成30年7月頃までは、従来どおり手帳のコピーの添付等が必要です。)

障害者手帳(身体・精神)をお持ちの皆様へ.pdf(391KB)

お持ちの障害者手帳、ご確認ください.pdf(227KB)

 

 

障害者福祉年金

身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けている障害者(児)、保健福祉手帳の交付を受けている方、県の特定疾患認定を受けている難病者を対象に支給します。支給額は、障害の種類や程度などにより異なります。なお、町内に引き続き1年以上居住している必要があります。

 

主な支援制度

種類 内容

重度身体障害者タクシー

利用料金補助

身体障害者手帳1級の交付を受けている腎臓機能障害者の方で、

定期的に人工透析療法を受けている方が、通院に利用するタクシー

料金の一部を補助します。ただし、生計中心者の所得に応じて

利用できない場合があります。
≪補助額≫      1回500円を上限(年間100回までとします。)

障害者移送サービス

加齢や身体的な理由によって歩行の困難な方を、官公庁や医療

機関などへ送迎するサービスで、町外も可能です。
≪利用者負担≫     1時間あたり600円に利用時間数を乗じた額と

1kmあたり30円に利用した距離を乗じて得た額の合計額となります。

ただし、週2回までの利用とし、1回の利用時間は基本的に2時間以内と

します。

 

 

 

障害者優先調達推進法

 

  
   平成25年4​日より、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行されています。
   国や地方公共団体等が優先的に障害者就労施設等からの物品等を調達するように努めるとともに、毎年度、調達方針の作成・実績の公表をすることが義務付けられました。
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:087-876-1113