公開日 2015年07月09日
お問い合わせ先は…綾川町保険年金課(087-876-1593)
★日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。
必ず加入しなければならない人
希望すれば加入できる人(任意の加入)
★こんなときは届出をしてください。
20歳になったとき
会社などに就職したとき
会社などを退職(離職)したとき
被扶養配偶者でなくなったとき
結婚(婚姻届)に関連する手続き
住所が変わったとき(転入)
国民年金被保険者が亡くなったとき
年金受給者が亡くなったとき
★オンラインによる手続きができるようになりました
★国民年金保険料について
●国民年金の保険料は、60歳に到達する月の前月分まで納めます。保険料額は所得などに関係なく一律です。任意加入被保険者の保険料も同じです。
●保険料を納付書で納める場合は、金融機関、コンビニエンスストアなどで納付をしてください(詳しくは、納付書の裏面をご覧ください)。口座振替の手続きをしていないときは、納付書での納付になります。
●口座振替で納める場合は、金融機関の預金口座から保険料を自動引き落としします。希望される場合は、金融機関、年金事務所で口座振替申出の手続きをします。
口座振替には、毎月納付、6ヶ月前納、1年前納、2年前納の方法があり、前納に限り保険料の割引があります。
ただし、振替で前納するには申出期間に制約があります。
詳細につきましては保険年金課、または年金事務所へお問い合わせください。
●クレジットカードを利用して納付する方法もあります。
★国民年金保険料を納めることが困難な場合
法定免除について
申請免除について
学生納付特例制度について
★国民年金の種類
国民年金の給付には、公的年金制度の改正により昭和61年4月1日以降、すべてに共通する給付として老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金と国民年金独自の給付として付加年金、寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人脱退一時金等があります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は原則として保険料を納付した期間と免除(猶予)された期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に達したときから支給されます。
※保険料を納めた期間が40年に満たないときは、期間に応じて年金額が減額されます。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害者(国民年金法に定める1、2級に該当する障害状態)になった場合に支給されます。ただし一定の納付要件があります。また、20歳前に初診日のある病気やけがで障害者になった場合や60歳から65歳未満で国内在住中に初診日がある病気やけがで障害者になった場合も支給されます。なお、20歳前の場合は本人の所得制限があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
付加年金
付加年金は付加保険料(月額400円)を納付した人が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
・付加される年金額(年額) 200円×付加保険料納付月数
寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者の期間のみで老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受けずに死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に60歳から65歳未満までの期間支給されます。
・年金額(年額) 夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3
※ 死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給している場合、また、妻が老齢基礎年金を繰り上げ請求している場合、死亡一時金を既に受給している場合は支給されません。