農地法、農業経営基盤強化促進法等 申請許可事務の流れ

2011年7月27日
1.申請についての相談

(共通)

農業委員会窓口にお越しいただくか、お電話をお願いします。

2.申請書の記入

(共通)

各申請書様式は事務局でお渡しします。必要書類については、必要書類一覧表をお渡ししますのでご確認下さい。記入内容についてご不明な点があれば、事務局にお問合せ下さい。綾川町HPでおもな様式をダウンロードできます。

農業委員会で所管する許認可等事務の内容 ←様式ダウンロードはこちらから

3.申請書の提出/受付

(共通)

申請書提出の際は、農業委員会事務局までお越し下さい。なお、記入漏れや必要書類の不足があると許可に時間がかかることや不許可になる場合があります。

提出前に十分ご確認下さい。

※申請書の締切日は毎月5日(5日が休日・祝日の場合は前開庁日)です。ただし、12月分は11月30日(休日の場合は前開庁日)です。

 

4.申請内容の審査

(共通)

申請書の内容に不備がないか、また申請内容が許可基準に適合するかどうかを審査し、必要に応じて申請者に内容を確認します。

 

(3条)

耕作可能な農地であるかどうかを判断する現地確認を行います。

 

(4、5条)

転用計画の確実性、転用による周辺の営農条件への影響等を確認する為、毎月、現地調査を行います。現地確認を行い現地がすでに非農地化している場合、申請人から聞き取りを行い、場合によっては農地への原状回復等の指導をとります。

5.定例農業委員会

 審査内容をもとに、申請月の20日に開催される定例農業委員会で農業委員による審議を行い、許可・不許可の意志決定を行います。

6.許可書の交付

(3条)

事務処理の都合上、定例農業委員会から1~2日後に許可書を交付します。

 

(4、5条)

定例農業委員会後、県へ進達し、許可になれば、翌月20日頃に許可書をお渡しします。

 

(共通)

事務局より連絡がありましたらご足労ですが農業委員会事務局まで許可書の受理にお越し下さい。

 

 

 

お問い合わせ

経済課
電話:087-876-5282,087-876-5283