農地法に関する業務

2023年4月3日

農地等の権利移動の制限(農地法第3条)

農地又は採草放牧地を売買したり,貸し借りする場合の農地法第3条の許可の概要は次のとおりです。

 

なお,申請先は,売買や賃借等をしようとする農地等の所在する農業委員会です。

 

 

区  分 内         容
農業委員会の許可

○個人、農地所有適格法人もしくは農地所有適格法人以外の法人等(会社・NPO法人等)が農地等の権利を取得等する場合

○農業協同組合および農業協同組合連合会が農地等の権利を取得等する場合

※農地所有適格法人以外の法人等(会社・NPO法人等),農業協同組合および農 業協同組合連合会は貸借に限って可能

 

許可にあたっては,下記に示す許可基準があります。

 

 

○(すべて効率利用要件)

権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて,効率的に利用して耕作の事業を行うこと

○(地域との調和要件)

周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと

○(農作業常時従事要件)

申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。

○農地所有適格法人以外の法人(会社・NPO法人等)の権利取得については,

  1. 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること。
  2. 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うとが見込まれること。
  3. その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すること。

※ 下限面積要件は、令和5年4月1日から廃止されました。

 

許可を受けずに行った売買(貸借)等は効力を生じませんので,御注意ください。

 

なお,農業経営基盤強化促進法による町の農用地利用集積計画の公告手続を経ることにより,農地法の許可や契約の締結が不要となります。

 

農地等の転用の制限(農地法第4条・第5条)

農地を農地以外のものにする場合又は農地等を農地等以外のものにするために売買したり、貸し借りする場合には農地法第4条又は第5条の申請により、県知事の許可を得なければなりません。なお、申請者が別件で無断転用がある場合は、新たな許可を受けることはできません。

申請先は、転用又は転用するために売買や賃借等をしようとする農地等の所在する農業委員会です。

 

次のような場合は,原則として転用許可はできません。

  • 農地が農用地区域内や土地改良事業などが行われた区域内にある場合
  • 転用を行うのに必要な資力や信用がない場合,他の法令による許可などの見込みがない場合
  • 転用する農地の位置が適切でない場合,転用する面積が事業目的から適正でない場合
  • 土砂流出などの災害を発生させるおそれがある場合

許可を受けずに転用を行った場合は,農業委員会の指導・命令により,元の農地に復元しなければならないことがあります。


また,許可を受けずに行った農地の売買契約や賃貸借契約は法律上の効力が生じませんので,ご注意ください。

 

農地等の賃貸借の解約等の制限(農地法第18条)

農地等の賃貸借の当事者は,県知事の許可を受けなければ,賃貸借の解除等をすることができません。その際の農地法第18条第1項の許可又は通知の区分の概要は次のとおりです。(ただし,合意解約や農事調停による解約などの場合には許可はいりませんが,農業委員会への通知が必要です。)

なお,申請先は,賃貸借の解約等をしようとする農地等の所在する農業委員会です。

 

通知や許可の区分

区  分 内     容
農業委員会への通知 農地を引き渡す期限前6か月以内に合意解約が成立し,その内容が書面で明らかな場合や農事調停の成立等による場合
県知事の許可 農地を引き渡す期限前6か月以内の書面による合意解約や農事調停の成立等による場合以外の場合(賃借人が信義に反した行為をした場合や賃借関係を解消させる正当な事由がある場合)

お問い合わせ

経済課
電話:087-876-5282,087-876-5283