農業振興地域整備法に基づく業務

公開日 2022年04月01日

農業振興地域制度について

制度の概要

農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を図るため,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。

町は,県が指定した農業振興地域(自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域)を区域とした農業振興地域整備計画を定めることとされ、この計画には、農業生産の基盤整備に関する事項などを定めるほか,農用地等として利用すべき土地の区域(以下「農用地区域」という。)を定めることとされています。

 

農用地利用計画の変更(農振除外・編入等)

この農用地区域の農地は,原則として宅地,雑種地などへの農地転用ができない農地です。ただし,許可要件を満たせば農用地区域から除外(農用地利用計画変更)できる場合があります。
(農地転用の許可要件等も満たす必要があります。)

「農業振興地域の整備に関する法律」等で農用地区域から除外できる要件等が定められています。

なお,除外の手続きは,県との協議,公告等の関係で申請(受付締切日)から除外通知までに,約3~4ヶ月かかります。

農業委員会への申請書の締め切り日は、毎月5日、例外として12月分は、11月30日です。いずれも締め切り日が土、日、祝日の場合はその前の開庁日となります。
 

農家に係る申請(農家住宅や分家住宅への転用)は、年間6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)受け付けます。
 

 事業関連の申請については、年間3回(4月、8月、12月)受け付けます。

 

お問い合わせ

経済課
TEL:087-876-5282