医療機関につくとき(医療費の自己負担割合と入院時食事代について)

公開日 2016年04月28日

医療機関につくとき(お医者さんにかかるとき)

療養の給付

保険証などを医療機関の窓口で提示すれば、医療費の一部負担金を支払うことにより、診察、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護(入院したときの食事代は別途負担)、在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)及び看護、訪問看護(医師が必要と認めた場合)などの医療を受けることができます。医療機関の窓口の支払金額は、医療費の総額から年齢に対応した自己負担割合を乗じた金額になります。

 

 

医療費の総額 × 自己負担割合 = 一部負担金(病院の窓口で支払う自己負担額)

 

 

医療費の自己負担割合  

 

 

義務教育就学前

 

2割

 

義務教育就学後から70歳未満 

 

3割

 

70歳以上75歳未満

 

 2割(現役並み所得者は3割)

※現役並み所得者・・・同じ世帯に、住民税課税所得が145万円以上の

               70~75歳の国保加入者がいる方です。

※住民税課税所得・・・所得(収入から必要経費等の収入ごとの法定控除を行った額)

               から地方税法上の各種控除を行った額のことです。 

 

※医療機関等で医療費をお支払いいただく際に、窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合には、保険年金課までご相談ください。

 

 

70歳以上の人の高齢受給者証について

国民健康保険被保険者のうち、70歳になると自己負担割合や自己負担限度額が変わります。

70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。

※綾川町では、「被保険者証」と「高齢受給者証」を一体化しているため、高齢受給者証単体での発行はありません。

適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月から)から75歳の誕生日の前日までです。

 

 

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

 

 

 

食事代の全費用額 - 食事療養費(国保がみる金額) = 標準負担額(患者さんが負担する食事代)

 

 

 

一般(住民税課税世帯の人)

 

460円 
住民税非課税世帯

 

70歳未満

 または

区分 II

 

 

過去1年間の入院日数90日までの入院

 

210円

 

過去1年間の入院日数90日を超える入院

 

160円

 

区分 I

 

100円

※ 住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。保険年金課または綾上支所に申請してください。認定証が無い場合には、食事代は減額されません。

 

 

 

 

◆認定証の負担区分がII・オの方へ

 

認定証の交付を受けている方で、負担区分がII・オ(世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯)の方が、過去12ヶ月において90日を超えて入院した場合には、申請により入院時の食事代が引き下げられます。食事代の引き下げは、申請月の翌月からとなります。

 

申請に必要なもの

 

1)保険証

2)90日を超えて入院していることがわかるもの(医療機関の領収書等)

 

 

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書.pdf(326KB)

 

療養病床に入院したときの食事・居住費

 

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担します。

 

 

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額

 

 

所得区分

 

食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)

 

一般(住民税課税世帯の人)

 

460円 370円
住民税非課税世帯

70歳未満

210円

※区分 II

 

区分 I

 

130円

 

 

 

※ 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院したときの食事代の「標準負担額」と同様の食材料費相当を負担します。

 

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593