小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について

公開日 2016年05月26日

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について


 
 
 
平成18年4月1日から小児弱視等の治療用眼鏡等が療養費の支給対象となりました。
 
 
 

1.支給適用開始年月日


 
平成18年4月1日から
 
 
 

2.支給の対象となる年齢


 
9歳未満の小児 (眼科医の診察を受けたときに9歳未満であること)
 
※治療担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書の日付を基準とします。
 
 
 

3.支給の対象となる眼鏡及びコンタクトレンズ


 
小児の「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
 
 
 

4.支給対象となる金額の上限額


 
下表の金額を上限とし、実際に治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内で支給されます。
  
 
 
支給対象上限額 (障害者総合支援法の規定に基づく価格 × 106/100)   ( 令和元年10月~ )

 

 

眼 鏡  36,700 円
コンタクトレンズ  15,400 円

 


(眼鏡の上限額)  36,700 × 106/100 = 38,902 (円)

 

(コンタクトレンズの上限額)  15,400 × 106/100 = 16,324 (円)
 
 

 

 

5.支給額


 
上記4の支給対象上限額を基準とし、支払った金額の7割~8割相当分(円未満切捨て)が支給されます。

 

義務教育(小学校)就学前は8割相当、義務教育(小学校)就学後は7割相当の金額が支給されます。
 

 

6.治療用眼鏡等の更新について


 
平成18年4月1日以降、治療用眼鏡等に係る療養費の支給を受け、その後再度眼鏡等を作成し、療養費の支給申請をする場合は、下記の要件を満たす場合に療養費の支給を受けることができます。
 
 

5歳未満の更新  更新前の治療用眼鏡等の装着期間が、1年以上ある場合
5歳以上の更新  更新前の治療用眼鏡等の装着期間が、2年以上ある場合


 
 

7.療養費支給申請時の必要書類

 
 
・療養費支給申請書(役場窓口にあります)
 
・治療用眼鏡等を作成又は購入した際の領収書
 
・治療担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等
 
・世帯主等の通帳(支払は振込になります)
 
・印鑑(認印)
 
 
 

8.請求書等の提出先


 
綾川町役場保険年金課 又は 綾上支所
 
 
※綾川町国保以外の被保険者の方は、それぞれの保険者が請求先になります。
 
 
 

9.その他

 
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、支給対象外です。

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593