高額医療・高額介護合算制度について

公開日 2017年03月29日

高額医療・高額介護合算制度


医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

対象者の方には、毎年3月頃にご案内をお送りしております。


 
 

合算した場合の限度額(年額) (8月~7月)

 

所得区分

 

70歳未満の人

 

所得901万円超

 

212万円

 

所得600万円超901万円以下

 

141万円

 

所得210万円超600万円以下

 

67万円

 

所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)

 

60万円

 

住民税非課税世帯

 

34万円

 

所得区分

 

70歳以上75歳未満

 

現役並み所得者

 

67万円

 

一般

 

56万円

 

区分 II

 

31万円

 

区分 I

 

19万円


 :
※区分I で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

 

※70歳未満の人の限度額は、平成27年8月以降の期間から変更されます。

 

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593