公開日 2013年04月05日
柔道整復師の施術を受けられる方へ
対象となる負傷
◆ 医師や柔道整復師の診断又は判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及 び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの
健康保険等を使えるのはどんなとき
◆ 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
◆ 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
●主な負傷例
・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき
※医師や柔道整復師の診断又は判断等により健康保険等の対象にならないものの例
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。
治療をうけるときの注意
◆ 健康保険は治療を目的としたものであり、上記※のように健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
◆ 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
◆ 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
◆ 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
◆ 平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収証が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。