公開日 2015年07月01日
年金受給者がお亡くなりになったときは、それぞれ受給している年金の種別によって手続きの方法が異なります。
保険年金課、支所住民係、または年金事務所へご相談ください。
なお、受給者のご遺族に共通して、未支給分の年金を請求する手続きがあります。未支給請求とは、以下の例のような手続きのことです。
〈例:未支給請求の手続き〉
1、 受給者が5月10日に亡くなったとします(5月分の年金まで受給資格があります)
2、 年金機構は6月15日に4月・5月分の年金を振り込もうとしますが、ほとんどの場合は口座が凍結されていて振り込めません。
3、 ご遺族のうちから一人(順位あり)が代表して、お亡くなりになった方の4月・5月分の年金を請求します。
未支給請求のみの手続きであれば、保険年金課、または綾上支所で申請できます。