(国民年金)申請免除について

公開日 2015年08月04日

 

保険料免除申請-保険料を納めることが経済的に難しいとき

 

保険料を納めることが経済的に難しいときは、年金機構の承認を受けることで、指定する期間の保険料の全額または一部が免除されます。

手続きは、保険年金課、または支所住民係でできます。

 

ただし、機構の承認を受けるには、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に限られます。

保険料の一部納付(一部免除)が承認された場合は、一部納付額を納付しないと保険料未納期間となりますのでご注意ください。

なお、年度ごとに手続きが必要で、7月から翌年6月までを一年度と数えます。

 

免除された保険料を納めることができるようになったときは、保険料追納の制度もあります。

 

<手続きに必要なもの>

・年金手帳または基礎年金通知書 

 

失業に際しての特例

申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合、本人の所得を審査対象から除外して判定することができます。

ただし、配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料の免除が認められない場合もあります。

手続方法は通常の免除申請とほとんど同じですが、“離職を証明する書類”をご用意ください。

 

<手続きに必要なもの>

・年金手帳または基礎年金通知書 ・失業をしていることを確認できる公的機関の証明(ハローワークが発行する『雇用保険受給資格者証』、『離職票』など)

 

納付猶予制度

50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年当の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、

申請により保険料の納付が猶予されます。

納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事故などの場合は、保険料免除期間と同様に扱われ、障害基礎年金または、遺族基礎年金が保証されます。

また、納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には、反映されません。

 

<手続きに必要なもの>

・年金手帳または基礎年金通知書 

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593