社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

公開日 2017年11月01日

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) 

 ■トピックス

 

 個人番号カード交付申請書の送付用封筒について

 
 ○ お手元の送付用封筒の差出有効期限が切れている方へ

 切手を貼らずに、そのままお使いいただけます。

 「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、

 差出有効期限が「平成29年10月4日」になっている場合でも「平成31年5月31日」まで有効な封筒として利用可能です。

 
 ○ 送付用封筒を追加で欲しい方へ

 こちらから封筒作成の材料をダウンロードできます。

 申請書送付用封筒の様式(156KB)


 

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 個人番号カード申請方法

 

 

 ■社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは


   マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の

   効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。




 ■社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のメリット


   ○ 行政の効率化

   行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

   ○ 国民の利便性の向上

   申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。

   ○ 公平・公正な社会の実現

   行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。



 ■個人番号(マイナンバー)とは

   マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

   平成27年10月から順次マイナンバーが記載された「通知カード」を送付しています。

   平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用しますので、大切にしてください。  


 

  ■通知カードについて

 

 

   住民票の住所地に、世帯主様あてに世帯全員分のマイナンバーをお知らせする「通知カード」が、転送不要の簡易書留郵便で郵送されます。

 

    行政機関やお勤め先などでマイナンバーをたずねられた際に、提示を求められることがありますので、届いた通知カードは大切に保管してください。

 

      通知カード.jpg

 

 

 

 ■個人番号カードについて

  

   

    通知カードと一緒に送付される申請書で申請すること等により、公的な身分証明書として使用できる「個人番号カード」の交付が受けられます。

    (申請は任意です。交付は平成28年1月からです。)
  

   個人番号カード.jpg 

  通知カードや、個人番号カードについての詳細については、個人番号カード総合サイトをご覧になるか、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせ下さい。

   

 

 

 【マイナンバー総合フリーダイヤル】 

 

    0120 - 95 - 0178 (無料)

  

     平日 9:30~22:00 

     土日祝 9:30~17:30 (12月29日~1月3日を除く) 
  

 

 

 

 ■番号制度全般について

 

 

    番号制度全般については、内閣官房ホームページをご覧になるか、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

  

 

 

 【マイナンバー総合フリーダイヤル】 

 

     0120 - 95 - 0178 (無料)

  

     平日 9:30~22:00 

       土日祝 9:30~17:30 (12月29日~1月3日を除く)

  

 

 

 

お問い合わせ

住民生活課
TEL:087-876-1114