医療費が高額になったとき(高額療養費支給制度について)

公開日 2017年07月28日

高額療養費制度とは

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
該当している綾川町国保の世帯には、診療月から3~4カ月後に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を世帯主あてに送付しております。(申請期間は診療月の翌月1日から2年間です。)なお、申請時には必ず領収書が必要です。

 

自己負担限度額とは

最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

 

 

  

《70歳未満の方》高額療養費の自己負担限度額(月額)

区分 所得要件 自己負担限度額
総所得金額等901万円超

252,600+(総医療費-842,000)×1% 円

 

《多数回該当:140,100円》

総所得金額等600万円~901万円以下

167,400+(総医療費-558,000)×1% 円

 

《多数回該当:93,000円》

総所得金額等210万円~600万円以下

80,100+(総医療費-267,000)×1% 円

 

《多数回該当:44,400円》

総所得金額等210万円以下

57,600円

 

《多数回該当:44,400円》

住民税非課税世帯

35,400円

 

《多数回該当:24,600円》

 

 

《70歳以上の方》 高額療養費の自己負担限度額(月額)

 

所得区分 外来の限度額(個人単位) 外来+入院の限度額(世帯単位)

現役並み所得者 III

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 円

《多数回該当:140,100円》

現役並み所得者  II

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 円

《多数回該当:93,000円》

現役並み所得者  I

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 円

《多数回該当:44,400円》

一 般

18,000円

 

《年間144,000円》

57,600円

 

《多数回該当:44,400円》

住民税非課税世帯 区分  II 8,000円 24,600円
区分   I 8,000円 15,000円

 

※「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)
※「総医療費」とは、この表では「保険適用前の10割の医療費」として記載しています
  なお、実際に高額療養費を計算する際には、合算の対象となるすべてのレセプトの総医療費を合計する必要があります
※「多数回該当」とは、過去12か月間で高額療養費に該当した月が4回以上になった場合のことを言い、4回目からの自己負担限度額が軽減されます
  なお、70歳以上の外来の限度額のみを適用して高額療養費に該当した月は、多数回該当の月数としては通算されません

※70歳以上の「一般」に該当する方の「外来の限度額(個人単位)」は、年間(8月~翌年7月)144,000円です。

※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります

 

 

 

70歳以上75歳未満の人の所得区分

◆「現役並み所得者III」とは、同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

◆「現役並み所得者I I」とは、同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

◆「現役並み所得者I」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、一人で383万円未満、二人以上で520万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。

また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者※1)がいて、現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者(※1)も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により、「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。

なお、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様になります。

 

(※1) 旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度移行に伴い、国保を抜けた人をいいます。

 

【注意】株式譲渡益を申告分離課税分として申告される方はご注意ください。

 

・株式等に係る譲渡所得等の金額を申告分離課税分として申告される場合、ここでいう収入金額とは、株式の 譲渡益ではなく、売却代金となります。 したがって、住民税の課税所得が145万円以上となる被保険者の方で、株式譲渡益がマイナスになったことにより、損失等の申告をする場合、収入金額としてはプラスの金額が生じることとなり、基準収入額適用申請の要件には該当せず、医療費の自己負担割合が3割のままになってしまう 可能性があります。

 

 ※現役並み所得者の方で、2割負担となる該当の可能性がある方には別途ご案内させていただいております。

 

 

◆区分 II

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(区分I 以外の人)

 

 

◆区分 I

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

 

 

 

 

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について 

 

 

 

限度額適用認定証を医療機関に提示することにより、ひと月当たり一医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、一度に用意する費用が少なくて済みます。

 

この取り扱いを受けるためには、事前に限度額適用認定証の交付申請をする必要があります。

 

なお、この認定証の有効期限は、申請月の1日から翌年(申請が1月から7月までの場合は申請した年)の7月末までとなります。期限満了後も認定証が必要な場合には、改めて交付申請をする必要があるので、ご留意ください。

 

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

■ 申請に必要なもの

 

1) 被保険者証 (保険証)

2) マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類

3) 限度額適用認定証の交付申請書 (役場の窓口にもあります)

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書.pdf[PDF:173KB]

※郵送の場合、返信用封筒も同封してください。

 

■ 届出先

 

保険年金課 または 綾上支所住民係

 

 

 

 

 

厚生労働大臣が指定する特定疾病について 

 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を提示すると、一ヶ月の自己負担限度額が10,000円までになります。

ただし、人工透析が必要な慢性腎不全の場合、総所得金額等が600万円を超える70歳未満の人は自己負担限度額は20,000円までとなります。

なお、既に受療証をお持ちの方で、加入している健康保険が変わった場合には、新たに加入した健康保険に再度受療証の交付申請をする必要があります。

速やかに手続きをしないと、1万円または2万円の自己負担限度額の適用を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 

■ 厚生労働大臣が指定する特定疾病

 

1 人工透析が必要な慢性腎不全

2 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)

3 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

 

 

■ 申請に必要なもの

 

1) 被保険者証 (保険証)

2) マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類

3) 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書 (医師の意見欄に証明が必要)

 

特定疾病療養受療証交付申請書.pdf[PDF:103KB]

 

■ 届出先

 

保険年金課 または 綾上支所住民係

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593