都市計画について

公開日 2023年08月08日

都市計画とは

   都市内の限られた土地資源を有効に配分し、建築敷地、基盤施設用地、緑地・自然環境を

 適正に配置することにより、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活および

 機能的な都市活動を確保しようとするものです。

  

都市計画マスタープラン

  都市計画マスタープランは、平成4年の都市計画法の改正により創設された制度であり、都市計画法

18条の2に基づき、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を定めるものであり、住民に最も

身近な立場である行政が住民の意見を反映しつつ、まちの将来のあるべき姿やまちづくりの方向性を

定めるものです。綾川町では平成273月に「綾川町都市計画マスタープラン」を策定しています。

 

                                             都市計画マスタープランについて

  

都市計画審議会

  綾川町では都市計画行政の円滑な運営を図るために、都市計画審議会を設置し、町長の諮問に

じて、都市計画に関する事項などについて審議を行っています。

 

                                                                                                 都市計画審議会について

  

都市計画区域

区 分

地区(大字)名

面 積

指定年月日

都市計画区域

畑田、千疋、陶、萱原、滝宮、北、小野、羽床下の全域

3,847ha

H10.8.11

都市計画区域外

枌所東、枌所西、西分、山田上、山田下、東分、牛川、羽床上の全域

7,128ha

-

  

都市計画図

  都市計画図とは、地形図に都市計画として定めた土地利用計画や都市施設の位置を示したものです。

  都市計画図は役場建設課において販売しています。(1/2,500 ・ 1/10,000 いずれも1枚250円)

  また、以下のリンク先から都市計画図の閲覧も可能です。

 

    綾川町都市計画図の閲覧について

 

区域区分

   綾川町の都市計画区域内において、市街化区域および市街化調整区域の区域区分はありません。

                                                                                                                  (非線引き) 

 

用途地域 

  用途地域とは、市街地(家屋や商業施設などが密集した土地・区域)において、さまざまな規模や

用途の建物が無秩序に混在することを防ぐなど、良好な居住環境を確保するために土地利用の

ルールを定めるものです。綾川町では滝宮地区と萱原地区の各一部地域において用途地域を指定

しています。

                                    都市計画法による用途地域の指定について.pdf(3MB)

 

 

用 途 地 域

面 積

指定年月日

第二種低層住居専用地域

19ha

H29.12.1

第二種中高層住居専用地域

21ha

第一種住居地域

22ha

準住居地域

6.5ha

近隣商業地域

21ha

商業地域

21ha

合  計

110ha

 

   都市計画図(用途地域指定箇所)

    ・綾川町都市計画図1.pdf(10MB)  ・綾川町都市計画図2.pdf(5MB)

 

 ◎用途地域内における民間宅地開発に対する優遇施策について

 

形態規制等 

都市計画区域内の主な形態規制等について.pdf(93KB)

 

その他の地域地区など

   用途地域内は全域が建築基準法第22条の指定区域となっています。

   その他、特定用途制限地域、景観地区などや防火・準防火地域の指定はありません。

 

開発許可

  町内において開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で

行う土地の区画形質の変更)を行おうとする場合には、開発許可を受ける必要があります。

  開発許可を必要とする開発区域(開発行為をする土地の区域)の面積は次のとおりです。

  

区 分

許可対象規模

都市計画区域内

1,000平方メートル以上

都市計画区域外

10,000平方メートル以上

                                                                                                                  開発許可制度について

 

都市計画法施行規則第60条による証明書等

   建築確認申請を行おうとする場合、その計画が都市計画法上の制限等にかかる規定に適合

していることを証する書面の交付を、町長に求めることができます。

  なお、申請にあたっては1件につき300円の手数料が必要となります。

 

開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(様式).doc(40KB)

 

添付書類等について.doc(72KB)

 

お問い合わせ

建設課
TEL:087-876-5280