登録型本人通知制度を活用して不正請求から守りましょう

公開日 2023年09月23日

登録型本人通知制度とは

 

 この制度は、事前に登録した方に対して、その方の戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付したという事実を通知する制度です。

戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの不正取得による個人の権利侵害の防止を図るために、平成24年7月から実施しています。

 

なぜこのような制度ができたのか

 

 現在の法律で、行政書士や弁護士などの資格を持つ人は、職務上の必要性から他人の戸籍や住民票を取ることができ、それにより、住所や家族構成、年齢や本籍地など個人情報を知ることができます。この法律が悪用されれば、大変な人権侵害につながります。

 

 平成17年に行政書士による戸籍の大量不正取得事件が発覚して以来、戸籍等の不正取得については、各地で事件が摘発されています。

平成23年には司法書士が探偵事務所や調査会社からの依頼を受けて、請求用紙を大量偽造し全国で1万件以上の戸籍や住民票等を不正取得していました。この不正取得された個人情報の約8割は結婚の際の身元調査に使われていました。

近年では、令和3年にも行政書士による不正取得があり香川県内でも6市3町で36件が取得されました。

登録型本人通知制度は、戸籍謄本等の不正取得に対する罰則の強化などを内容とする戸籍法や住民基本台帳法の規制強化とあいまって、こうした不正取得を防止するために導入されたものです。

 

不正取得は私たちの人権にかかわる問題です。

 

不正取得は、調査会社など不正に個人情報を取得した人だけの問題ではなく、取得を依頼する人がいるから起こるのです。すべての人が他人の人権を尊重していれば起こらない問題です。

不正取得は私たちの人権にかかわる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、私たち一人ひとりが人権意識を高めなければなりません。

 

登録型本人通知制度をご利用ください。

 

 不正取得は誰にでも起こる可能性があります。私たちはさまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防がなければなりません。この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことがわかれば、不正取得の早期発見につながり、事実関係の早期究明が期待できます。また、不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を防止する効果も期待できます。

この制度は、あらかじめ登録する必要があります。

 

制度について詳しいことは、こちらをご覧ください。

 

登録手続き・お問い合わせ先:住民生活課(電話:087-876-1114)

              綾上支所(電話:087-878-2211)

 

 

 

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お問い合わせ

住民生活課
TEL:087-876-1114