登録型本人通知制度の申請方法について

公開日 2023年09月23日

登録型本人通知制度

 この制度は、事前に登録することにより、登録者に住民票や戸籍謄抄本などが本人の代理人や第三者に対し交付された場合に、その交付の事実を本人あてに通知するものです。

 

 第三者とは

  ・委任状を持参して証明書の交付請求を行う代理人

 ・自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために証明書を請求する必要がある個人、法人、八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・

  海事代理人・行政書士)

 

登録できる方

 綾川町に住民登録されている人

 綾川町に本籍がある人

 

申請窓口

 綾川町住民生活課もしくは支所

 

登録方法

 申請書を直接本人が持参し申請を行う

 本人作成の委任状を代理人が持参し申請を行う

 本人が郵送で申請書等を送付し申請を行う

 

登録に必要なもの

 本人が記入した申請書

 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関の発行した顔写真入りのもの)

  代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要

 

 

通知の対象となる証明書

 住民票の写し

 住民票記載事項証明書

 戸籍附票の写し

 戸籍の謄本・抄本

 

通知内容

 証明書の交付年月日

 交付した証明書の種類及び通数

 交付申請者の種別(本人の代理人・その他の第三者)

 

通知時期

 原則として、証明書を交付した日から2週間を経過した日以降に登録者本人宛に郵送で通知

 ※訴訟の提起や債権保全など正当な理由に基づき請求する場合で、一定期間、相手方に知られることなく準備を行う必要があると考えられる権利を保護するためのものですので、ご理解ください。

登録内容の変更・廃止の届出

 登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合には必ず届出してください。

 

登録期間 

 登録期間は無期限です。

 廃止の申請があるまで継続します。

 

本人通知制度事前登録申出書(様式第1号)はこちら 本人通知制度事前登録申出書.rtf(192KB)

本人通知制度事前登録申出書(変更・廃止)(様式第3号)はこちら 本人通知制度事前登録申出書(変更・廃止).rtf(131KB)

 

 

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お問い合わせ

住民生活課
TEL:087-876-1114