政務活動費の公表

公開日 2024年01月18日

政務活動費は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、町政に関する調査研究その他の活動に資するための経費の一部として、議員に交付されるものです。ここでいう政務活動とは、町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動を指します。
また、使途については透明性の確保を図ることが必要であり、説明責任は議員に生じます。

 

綾川町政務活動費の運用指針(R5.4策定).pdf[PDF:1.25MB]

 

※公表については令和5年度分からになります。

 

お問い合わせ

議会事務局
TEL:087-876-0733