○綾川町役場の位置を定める条例
平成18年3月21日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による綾川町役場の位置は、次のとおりとする。
綾川町滝宮299番地
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
平成18年3月21日 条例第1号
(平成18年3月21日施行)