○綾川町役場の位置を定める条例

平成18年3月21日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による綾川町役場の位置は、次のとおりとする。

綾川町滝宮299番地

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町役場の位置を定める条例

平成18年3月21日 条例第1号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月21日 条例第1号