○綾川町名誉町民条例

平成18年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、綾川町民又は綾川町に特別縁故の深い者で、広く社会の進展又は学術文化に貢献し、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして町民から尊敬されている者に対し、綾川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 町長は、前条の目的に該当する者を町議会の同意を得て名誉町民に選定する。

(顕彰)

第3条 町長は、名誉町民に対し、称号の贈与を証する証書に添えて、綾川町名誉町民章を贈呈する。

(待遇)

第4条 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 功績を長く伝える方途を講ずること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める待遇をすること。

(資格の喪失)

第5条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取り消された日から、前条の規定により与えられた待遇を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に綾上町名誉町民条例(平成4年綾上町条例第15号)又は綾南町名誉町民条例(平成17年綾南町条例第15号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

綾川町名誉町民条例

平成18年3月21日 条例第4号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第4号