○綾川町表彰条例

平成18年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町の公益の増進に寄与し、又は町政の振興発展に尽力し、功労顕著な者及び団体を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が表彰状及び記念品を贈り、これを行う。

(委員会)

第3条 町長の諮問に応じ、表彰の適否を審査するため、綾川町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員若干人で組織し、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町職員

(3) 学識経験者

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町表彰条例

平成18年3月21日 条例第5号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第5号