○綾川町課設置条例

平成18年3月21日

条例第7号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、綾川町に次の課を置く。

総務課

税務課

住民生活課

健康福祉課

子育て支援課

保険年金課

建設課

経済課

(事務分掌)

第2条 前条の課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

総務課

(1) 議会及び町の行政一般に関すること。

(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(3) 行政及び選挙管理委員会に関すること。

(4) 公有財産の管理に関すること。

(5) 消防・防災及び交通安全に関すること。

(6) 電算システムに関すること。

(7) 他課の所管に属しないものに関すること。

(8) 総合的な企画及び調整に関すること。

(9) 予算その他財務に関すること。

(10) 公聴・広報及び自治会に関すること。

(11) 統計調査に関すること。

税務課

(1) 町税及び町税に係る税外収入に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料に関すること。

住民生活課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 人権・同和対策に関すること。

(3) 環境衛生に関すること。

健康福祉課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 社会福祉(子育て支援課の事務分掌を除く。)に関すること。

(3) 社会保障に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

子育て支援課

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 幼稚園、保育所、認定こども園に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 老人医療に関すること。

(3) 福祉医療に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険に関すること。

建設課

(1) 道路、橋りょう及び河川に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

(3) 交通安全施設に関すること。

(4) その他土木一般に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 公共下水道に関すること。

(7) 合併浄化槽に関すること。

(8) 農業集落排水に関すること。

経済課

(1) 農業及び林業に関すること。

(2) 商工業及び観光に関すること。

(3) 農地関係の調整に関すること。

(4) 労働に関すること。

(5) 土地改良に関すること。

(支所の事務分掌)

第3条 町長は、法第155条第1項の規定に基づき、条例で設置する支所に前条に規定する課の事務の一部を分掌させることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月19日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月23日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

綾川町課設置条例

平成18年3月21日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 条例第7号
平成20年3月19日 条例第1号
平成21年3月19日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第9号