○綾川町支所設置条例

平成18年3月21日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 綾川町綾上支所

(2) 位置 綾川町山田下2224番地

2 町長は、町民の利便を優先するとともに、事務の効率化を図るために、支所の所管区域は特定しないものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月19日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

綾川町支所設置条例

平成18年3月21日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 条例第8号
平成20年3月19日 条例第2号
平成21年3月19日 条例第9号