○綾川町支所設置条例
平成18年3月21日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 綾川町綾上支所
(2) 位置 綾川町山田下2224番地
2 町長は、町民の利便を優先するとともに、事務の効率化を図るために、支所の所管区域は特定しないものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。