○綾川町庁舎管理規則
平成18年3月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、庁舎の保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事務の用に供する建物(支所及び附属建物を含む。)並びにこれらの敷地その他の設備をいう。ただし、他の条例等で定めるものを除く。
(管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速確実に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
(管理の所掌)
第4条 庁舎管理及び取締りの事務は、本所の庁舎にあっては総務課長、支所の庁舎にあっては主管の長(以下「管理者」という。)が総括する。
2 各課(室及び事務局を含む。以下同じ。)及び室(倉庫等を含む。)の管理及び取締りは、当該各課の長が担当する。
3 前項以外の部分の管理及び取締りは、管理者が担当する。
(協力義務)
第5条 何人もこの規則に基づいて町長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
(集団立入りの制限)
第6条 多数の者が陳情、請願、参観等のため集団で庁舎内に入ろうとする場合において、町長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止することができる。
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎において町の機関以外の者が次に掲げる行為をしようとする場合は、事前に申請し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 集会又はこれに類する行為
(2) 物品等の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為
(3) 諸施設の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為
(4) 印刷物、ポスター、看板、プラカード、旗、けんすい幕又はこれに類するものを配付し、掲示し、貼付し、又は持ち込む行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認める行為
2 町の機関が前項第4号の規定に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
3 町長は、第1項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 転貸の事実又は疑いがあるとき。
(3) 使用について不都合の行為があると認めたとき。
2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害を生ずることがあっても、町はその責任を負わない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 暴力的不法行為
(3) 事務又は通行を妨害する行為
(4) 旗、のぼり、宣伝板等を携帯し、又は集団で秩序を乱すおそれのある行為
(5) 乱暴な言葉、行為その他他人に嫌悪の念を抱かせる行為
(6) 庁舎又は物件を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為
(7) 正当な理由なく凶器、銃器その他危険物を持ち込む行為
(8) 所定の場所以外に物件を置く行為
(9) 危険な場所その他指定場所以外の場所において、喫煙し、又は火気を取り扱う行為
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理又は保全に不適当と認められる行為
(出入口の閉鎖)
第10条 庁舎の出入口(通用口を除く。)は、綾川町の休日を定める条例(平成18年綾川町条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「町の休日」という。)を除き、毎日午前8時に開き、午後6時に閉扉する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。
(閉扉時刻後等の出入り)
第11条 閉扉時刻後又は町の休日に庁舎に出入りしようとする者は、出入りの際宿日直者(宿日直者を置かない庁舎にあっては、当該管理者)に届け出、その指示に従わなければならない。ただし、会議等のためあらかじめ出入りすることを管理者が認めた者は、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 庁舎を損傷した者があるときは、町長は、その者に対して損害を賠償させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。