○綾川町マイクロバス運行規程

平成18年3月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町マイクロバス(小型のものを除く。以下「バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 バスの運行の範囲は、次のとおりとする。

(1) 綾川町の公務に使用する場合

(2) 綾川町又は他の地方公共団体若しくは国が主催し、又は後援する行事、大会等に参加する場合

(3) 町内の小学校、中学校、幼稚園及び保育所が児童及び生徒の福祉又は教育のために使用する場合

(4) 町職員の福利厚生のために使用する場合

(5) その他町長が運行に関し必要と認めた場合

(年間使用計画の提出)

第3条 バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、マイクロバス年間使用計画書(様式第1号)を毎年4月末までに、主管課長等とバスの使用に関する目的、時期等を事前に合議を行った後に、総務課長を経由して副町長に提出しなければならない。

(使用の申込み)

第4条 使用者は、使用予定期日の1月前までに使用目的等の内容詳細を主管課長等と合議の上、使用予定日の1月前から少なくとも5日前までにマイクロバス使用許可願(様式第2号)を副町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 総務課長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、マイクロバス使用許可書(様式第3号)によりその許可を行うものとする。

(使用時間)

第6条 バスの使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

2 バスの使用者は、1日の走行距離が300キロメートル未満で、連続運転時間が7時間未満となるように計画しなければならない。

(使用の不許可)

第7条 バスの使用は、次の事項に該当する場合は、許可しない。

(1) 使用計画が1日を超えるとき。

(2) 使用計画が県外のとき。ただし、前条第2項の規定に該当する場合を除く。

(3) 使用者がおおむね乗車定員の3分の1未満のとき。

(4) 営利団体及び営利を目的としたものであるとき。

(5) バスの貸出しを行っているとき。

(6) 町担当職員等が同乗しないとき。

(7) 途中乗車又は下車の計画があるとき。

(遵守事項)

第8条 バスを使用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的に違反しないこと。

(2) 使用申込みを直接運転手にしないこと。

(3) 車内での飲食及び運転者への会話は慎むこと。

(4) 車内への危険物の持込みをしないこと。

(5) バスの駐車場又は回転所を事前に確保しておくこと。

(損害賠償)

第9条 町長は、バスを運転中に使用者が被害を受けたときは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく損害賠償以外の補償はしない。

(公用車の運転優先順位)

第10条 バス運転者が、バスと他の公用車の運転が重複する場合は、公用車以外に車の確保ができない場合を除き、バスの運転を優先する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の綾上町マイクロバス運行規程(平成4年綾上町規程第5号)又は綾南町マイクロバス運行規程(昭和57年綾南町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月20日訓令第8号)

この規程は、平成19年8月20日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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綾川町マイクロバス運行規程

平成18年3月21日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)