○綾川町公用自動車等管理規程

平成18年3月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が所有する公用自動車(以下「公用車」という。)の管理、使用及び整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 本庁及び支所等に配置されている公用車の管理は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 本庁において集中管理している公用車の管理 総務課長

(2) 前号以外の公用車の管理 当該自動車が配置されている支所及び課等の長

2 総務課長、支所長及び課等の長(以下「所属長」という。)は、常に公用車を良好な状態に整備し、運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

(使用時間及び運行区域等)

第3条 公用車を使用することができる時間は、綾川町の休日を定める条例(平成18年綾川町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、所属長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 公用車を運行することができる区域は、本町の区域とする。ただし、所属長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 運転者は、使用時に各車両に備え付けた運転日誌(別記様式)に運転状況等を記入するものとする。

(安全運転管理者等)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に定める安全運転管理者は、副町長とする。

(整備管理者)

第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定に定める整備管理者は、総務課に置く。

(修繕等)

第6条 所属長は、運転者の報告に基づき、必要がある場合は自動車整備業者により公用車の修繕及び整備を行う。

(運転者の遵守事項)

第7条 公用車の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運行の開始前に、道路運送車両法第47条の2第1項の規定による点検を行うこと。

(2) 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに所属長に報告し、その指示を受けること。

(3) 給油を必要とするときは、総務課が指定する給油所において給油を受けること。

(4) 公用車の運転に際しては、道路交通法及び関係法令の諸規定を遵守すること。

(5) 交通事故が発生した場合は、道路交通法第72条第1項に規定する措置を講ずるとともに、直ちに、その旨を所属長及び総務課に報告すること。

(6) 常に公用車及び車庫内外の清掃及び整頓を行い、火災及び盗難の防止に努めること。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

綾川町公用自動車等管理規程

平成18年3月21日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第4号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第5号