○綾川町長の資産等の公開に関する規則第11条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する取扱要綱
平成18年3月21日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町長の資産等の公開に関する規則(平成18年綾川町規則第4号。以下「規則」という。)第11条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第11条第2項の規定に基づく町長が指定する場所は、綾川町役場総務課とする。
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 閲覧業務を行わない日は、綾川町の休日を定める条例(平成18年綾川町条例第2号)第1条第1項に定める日とする。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧の手続)
第5条 閲覧者は、第2条に規定する閲覧場所に置かれた受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿に、氏名、住所、職業及び所属する会社又は団体の名称並びに閲覧時間を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を閲覧することができる。ただし、閲覧後は、必ず係員に返却しなければならない。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、動物、植物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話及び飲食をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。