○綾川町長の職務を行う者の順位に関する規則

平成18年3月21日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する者は、課長の職にあるものとし、その順位は次のとおりとする。

第1順位 参事

第2順位 総務課長

第3順位 職務の級の高い者

第4順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和3年4月30日規則第48号)

(施行期日等)

この規則は、令和3年4月30日から施行する。

綾川町長の職務を行う者の順位に関する規則

平成18年3月21日 規則第5号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月21日 規則第5号
令和3年4月30日 規則第48号