○綾川町長の職務を行う者の順位に関する規則
平成18年3月21日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する者は、課長の職にあるものとし、その順位は次のとおりとする。
第1順位 参事
第2順位 総務課長
第3順位 職務の級の高い者
第4順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第48号)
(施行期日等)
この規則は、令和3年4月30日から施行する。
○綾川町長の職務を行う者の順位に関する規則
平成18年3月21日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する者は、課長の職にあるものとし、その順位は次のとおりとする。
第1順位 参事
第2順位 総務課長
第3順位 職務の級の高い者
第4順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第48号)
(施行期日等)
この規則は、令和3年4月30日から施行する。