○綾川町会計管理者の事務代理者を定める規則

平成18年3月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の事務を代理する職員を定めるものとする。

(事務代理者)

第2条 法第170条第3項に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、課長の職にある者とする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

綾川町会計管理者の事務代理者を定める規則

平成18年3月21日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月21日 規則第6号
平成19年3月16日 規則第2号