○綾川町事務決裁規程

平成18年3月21日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、町長の職務代理者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 主管課長等 綾川町行政組織規則(平成18年3月21日規則第2号)第3条に規定する課の課長及び課内室の室長並びに支所の支所長をいう。

(5) 定例的なもの 既に先例となっているものをいう。

(6) 軽易なもの ほとんど自由裁量の余地のないものをいう。

(7) 重要なもの 特命事項、異例な事項、疑義ある事項、新たな計画に関する事項又は先例となるべき事項をいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1に掲げる事項とする。

2 前項の事務処理は、特別の事由がある場合を除いては、主管課長等、参事及び副町長を経て町長の決裁を受けなければならない。ただし、収入及び支出命令書においてはこの限りではない。

3 事務の内容が他の課等に関係があり、主管課以外の主管課長等の決裁を要する場合は、参事の決裁を受ける前に当該課長等の決裁を受けなければならない。

(副町長、支所長及び課長の専決事項)

第4条 副町長、支所長及び課長の専決事項は、別表第2に掲げる事項とする。

2 前項の副町長の専決事項の事務処理は、特別の事由がある場合を除いては、主管課長等、参事を経て副町長の決裁を受けなければならない。ただし、収入及び支出命令書においてはこの限りではない。

(専決事項の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例な事項、疑義のある事項又は新規な事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の委任)

第6条 課長は町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(代決)

第7条 町長が不在のときは、次の各号に掲げる者が、当該各号の順序に従い、町長の決裁事項を代決することができる。

(1) 副町長

(2) 参事

(3) 総務課長

2 副町長が不在のときは、次の各号に掲げる者が、当該各号の順序に従い、副町長専決事項を代決することができる。

(1) 参事

(2) 総務課長

(3) 副町長専決事項に係る事務を所掌する課長、室長及び支所長(課長の職に相当する者を含む。)

3 課長、室長及び支所長等が不在であるときは、主管の課長補佐等(副主幹を含む)にあるものがその事務を代決することができる。

(後閲)

第8条 前条の規定により代決した決裁文書は、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲に付さなければならない。

(代決の制限)

第9条 第7条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことはできない。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第1号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第2号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第9号)

(施行期日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日訓令第3号)

(施行期日等)

この訓令は、令和3年4月30日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 町長の決裁を要する事項

(1) 行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 町議会又は町議会全員協議会の招集

(3) 権限の委任

(4) 町条例、予算案及びその他議案の決定

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定及び臨時的任用の決定

(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

(7) 職員の県外出張

(8) 訴訟及び不服の申立て

(9) 表彰及び儀式の決定

(10) 予備費の充当及び予算の流用

(11) 1件の金額100万円以上の収入命令

(12) 1件の金額20万円以上の支出命令

(13) 起債の調整

(14) 規則及び規程等の制定及び改廃

(15) 重要な告示、指令、通達、通知、催告、届出、申請、報告、紹介及び回答

(16) 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更

(17) 重要な許可及び認可

(18) 副町長の出張命令及び服務上の諸願の受理

(19) 職員の勤務を要しない時間の指定

別表第2(第4条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 重要な広報活動

(2) 住民の要望事項の聴取とその処理

(3) 支所長及び課長事務の引継ぎ並びに報告の確認

(4) 支所長及び課長の休暇の承認及び服務上の請願の受理

(5) 叙位叙勲の調査及び伝達

(6) 1件の金額100万円未満の収入命令

(7) 1件の金額20万円未満(食糧費、備品購入費については3万円以上)の支出命令

(8) 支所長及び課長の出張命令

(9) 1の月において20時間を超える時間外勤務命令

2 支所長の専決事項

(1) 支所庁舎の管理、使用許可及び日直の勤務命令

(2) 支所文書の収受発送

(3) 支所の受付係、地域企画係、交通、防災係、収納・管理係、税務係、戸籍住民登録係、生活環境係、保健・福祉係、下水道係、建設係、土地改良係、産業係、農業委員会に関する業務

3 支所長及び各課長の共通の専決事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許可、認可、通知、申請、届出、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理

(5) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認、閲覧の受理

(6) 職員の休暇の承認及び服務上の請願の受理

(7) 職員の事務分担の決定及び出張、時間外勤務の命令

(8) 軽易な事件に関する職員の復命の聴取

(9) 1件の金額20万円以下の収入命令

(10) 1件の金額10万円以下(食糧費、備品購入費については3万円未満)の支出命令

(11) 義務的庁費の支出命令

(12) 使用料、手数料及びその他の定額の収入に係る督促状の発布

(13) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

4 総務課長の専決事項

(1) 庁舎の管理、使用許可

(2) 宿日直の勤務命令

(3) 扶養親族の認定及び通勤届等の受理

(4) 文書の収受発送

(5) 例規集の追録の編集、発行及び加除

(6) 他官庁からの依頼による公告及び公示の決定

(7) 広報紙の発行

(8) 基幹統計及び各種統計調査の実施

(9) 同一事項内の予算流用

(10) 町営バスの運行の制限

(11) 総合計画策定に係る資料の収集

5 税務課長の専決事項

(1) 町税の賦課額の決定及び更生

(2) 町税の賦課徴収に係る調査の実施

(3) 納税通知書の交付

(4) 納税管理人申告書の受理

(5) 原付・小型特殊自動車の標識の交付

(6) 納税貯蓄組合の設立届の受理

6 住民生活課長の専決事項

(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理及び証明書の交付

(2) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の交付

(3) 身分、届出、扶養等簡易な証明

7 健康福祉課長の専決事項

(1) 健康診断及び予防接種の実施

(2) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付

(3) 障害者施設等の支援申請の受理

(4) 介護保険の被保険者証の交付、更新及び認定申請の受理

8 子育て支援課

(1) 保育所、こども園及び幼稚園入所(園)の認定

9 保険年金課長の専決事項

(1) 国民年金に関する申請、請求書の受理及び申達

(2) 国民健康保険被保険者の加入及び脱退の認定

(3) 医療費支給決定

(4) 医療証、医療受給者証又は医療資格証の交付、返還、検認及び更新

10 建設課長の専決事項

(1) 土木工事の監督

(2) 通行の禁止及び制限並びに道路標識の設置

(3) 道路工事の申請の受理

(4) 道路占用の許可

(5) 町営住宅入居者の処理

(6) 登記事務の処理

(7) 公共下水道及び農業集落排水使用申込書の受理及び使用の開始

(8) 公共下水道及び農業集落排水施設の管理

(9) 公共下水道及び農業集落排水使用料納入通知書の発行及び納入奨励

(10) 合併処理浄化槽の申請の受理

11 経済課長の専決事項

(1) 農業協同組合との連絡調整

(2) 農業振興補助事業の申請の受理

(3) 鳥獣保護及び有害鳥獣捕獲の許可

(4) 鳥獣飼養の許可

(5) 商工団体の育成指導

(6) 農林土木工事の監督

(7) 土地改良事業の申請の受理

綾川町事務決裁規程

平成18年3月21日 訓令第6号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第6号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成20年3月19日 訓令第2号
平成21年3月19日 訓令第11号
平成22年7月1日 訓令第1号
平成25年8月1日 訓令第2号
平成29年3月23日 訓令第9号
平成30年3月20日 訓令第1号
令和3年4月30日 訓令第3号