○綾川町公用文規程

平成18年3月21日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公用文の表記等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、法規文書、議案文書、令達文書、告示文書、契約文書、普通文書及びその他の文書とし、その区分及び意義は、別記第1のとおりとする。

(表記の基準)

第3条 公用文の表記については、次に掲げるところによるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(5) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)

(6) 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

 固有名詞

 数量的な意味の薄い語

 数字の単位として用いられている「1億」又は「1万」

2 数字の桁の区切り方は3位切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号など特別のものには、区切りを付けない。

(左横書きの原則)

第4条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署において様式を縦書きと定めているもの

(3) その他特に縦書きが適当と認められるもの

(敬称)

第5条 公用文に用いる敬称は、原則として「様」を用いるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 庁内文書

(2) 「御中」又は「各位」を用いる文書

(形式及び配字)

第6条 公用文の形式及び配字は、おおむね別記第2の基準によるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年12月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別記第1(第2条関係)

1 法規文書 次に掲げるものについて作成する文書

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条及び第16条の規定に基づき、町議会の議決を経て制定し、町長が公布するもの

(2) 規則 地方自治法第15条及び第16条の規定に基づき、町長が制定し、公布するもの

2 議案文書 次に掲げるものについて作成する文書

(1) 議案 町議会の議決を経なければならない事件について、町長又は議員が町議会の審議を求めるために提出するもの

(2) 専決処分 地方自治法第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づき、町長が町議会に代わってその議決すべき事件を処分するもの

3 令達文書 次に掲げるものについて作成する文書

(1) 訓令 町長が、所属の機関又は職員に対し、権限の行使について指揮するために発する命令で基本事項を内容とするもの

(2) 通達 指揮監督権に基づいて所属の機関等に対し、職務執行上の細目的事項等について指示し、又は命令するもの

(3) 指令 個人、団体又は所属の機関又は職員等からの申請、出願その他の要求に基づいて許可、認可、不許可等の処分をなし、又は指示するもの及び職権で、これらの者に対し、特定の事項を命令し、禁止し、若しくは指示し、又は既に与えた許可、認可等の処分を取り消すもの

4 告示文書 法令等の規定又は職権に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く一般の住民に公示するために作成する文書

5 契約文書 売買、交換、使用貸借、賃貸借、請負、委任、その他契約に係る契約書、協定書、覚書、請書、委任状その他これらに類するもの

6 普通文書 次に掲げるものについて作成する文書

(1) 照会 職務を執行するため、行政機関、個人又は団体等に対して問い合わせるもの

(2) 回答 照会、依頼又は協議に対し、応答するもの

(3) 諮問 所轄の調査機関、審議機関等に対し、所定の事項について意見を求めるもの

(4) 答申 諮問を受けた機関が、その諮問事項に対して意見を述べるもの

(5) 申請 所管の機関に対し、許可、認可等の処分その他一定の行為を求めるもの

(6) 進達 経由すべきものとされている申請書、願書、報告書その他の書類を上司又は上級の行政庁に取り次ぐもの

(7) 通知 行政機関、個人又は団体等に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

(8) 報告 上司又は上級の行政庁、個人又は団体等に対し、一定の事実、経過等を知らせるもの

(9) 依頼 行政機関、個人又は団体等に対し一定の意思を了解してもらい、作為又は不作為を促すもの

(10) 協議 行政機関、個人又は団体等に対し、一定の事項について相談するもの

(11) 届出 一定の事項を行政機関に届け出るもの

(12) 勧告 行政機関、個人又は団体に対し、特定の事項についてある措置を勧め、又は促すもの

(13) その他 請求し、督促し、又は建議するもの

7 賞状、表彰状、感謝状、証明書その他1から6までに掲げる文書以外のもの

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綾川町公用文規程

平成18年3月21日 訓令第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第8号
平成19年12月1日 訓令第9号
平成21年3月23日 訓令第18号
平成24年4月1日 告示第4号