○綾川町の公印に関する規則

平成18年3月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管所以外に持ち出してはならない。

(公印の調整及び改廃)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を直ちに総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故届)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用する者は、押印を要する文書に決裁済起案文書を添えて公印保管者に提示し、その審査を受けなければならない。ただし、正当な理由により決裁済起案文書の提示ができないときは、この限りでない。

2 公印保管者は、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の氏名及び使用目的その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、これにより難いときは、別の方法で使用状況を明らかにすることができる。

3 公印は、公印保管者の指定する場所以外で使用してはならない。ただし、公印保管者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第10条 一時多数にわたって印刷する文書のうち、公印の押印を要する文書について、特に必要があると認められるときは、印影又はその縮小したもの(以下「印影等」という。)を当該文書に印刷し、公印の押印とすることができる。

2 前項の規定により印影等を印刷しようとするときは、その都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

3 公印保管者は、印影等に不正使用を防止するため、印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算機に印影等の画像を記録させたもの(以下「電子公印」という。)を打ち出すことによって、公印の押印とすることができる。

2 公印保管者は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、当該措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日規則第17号)

この規則は、平成21年7月15日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

綾歌郡綾川町印

れい書

方21

町名で発する文書

総務課長

1

支所長

1

綾歌郡綾川町綾上支所之印

れい書

方21

支所名で発する文書

支所長

2

2 職印

(1) 町長印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

綾川町長之印

れい書

方21

町長名で発する文書

総務課長

2

支所長

2

綾川町長之印(表彰用)

れい書

方31

表彰状、感謝状及び賞状用

総務課長

2

綾川町長之印(会計専用)

れい書

方19

借入金、借用証書等用

会計管理者

1

綾川町長之印(税務専用)

れい書

方19

税務関係諸証明用

税務課長

1

支所長

1

綾川町長之印(戸籍専用)

れい書

方19

各種証明用

住民生活課長

1

支所長

1

綾川町長之印(登記専用)

れい書

方19

登記用

建設課長

1

綾川町長之印(住基専用)

れい書

方9

住基用

住民生活課長

1

支所長

1

(2) 職務代理者印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

綾川町長職務代理者印

れい書

方21

町長職務代理者執務のとき、町長印の使用区分に準ずる。

総務課長

3

支所長

1

(3) 特別職、支所長等印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

綾川町副町長印

れい書

方21

副町長名で発する文書

副町長

1

綾川町会計管理者印

れい書

方21

会計管理者名で発する文書

会計管理者

1

綾川町会計管理者事務代理者印

れい書

方19

会計管理者事務代理者名で発する文書

会計管理者

1

別表第2(第3条関係)

1 庁印

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2 職印

(1) 町長用

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(2) 職務代理者印

 

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(3) 特別職、支所長等印

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綾川町の公印に関する規則

平成18年3月21日 規則第7号

(平成21年7月15日施行)