○綾川町情報公開条例

平成18年3月21日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開等

第1節 行政文書の公開(第5条―第17条)

第2節 審査請求(第17条の2―第19条)

第3章 綾川町情報公開審査会(第20条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民の行政文書の公開を請求する権利につき定めること等により、町の保有する情報の一層の公開を図り、町政に関し住民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する住民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 綾川町立図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、住民の行政文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、その権利を正当に行使するとともに、行政文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開等

第1節 行政文書の公開

(公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものが町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの 実施機関が行う事務又は事業に関しそのものが有する利害関係の内容

(3) 行政文書の名称その他の公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報

 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、公開してもこの号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められることとなる部分の情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報が含まれるとき、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分の情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(3) 公開することにより、犯罪の予防及び捜査、警備その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報

(4) 町の機関内部若しくは相互又は町と国、県等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 監査、検査、争訴、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報

(行政文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、請求書が提出された日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を請求書が提出された日から起算して60日以内に限り、延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間の満了日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、当該請求書が提出された日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第15条 公開請求に係る行政文書に請求者以外の個人又は法人等(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとするときであって、当該情報が第7条第1号エ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条第1項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に係る行政文書を公開しなければならない。

2 行政文書の公開は、文書、図画、写真又は電磁的記録については閲覧又は写しの交付により行うものとし、写しの作成方法は、別表に掲げるとおりとする。

3 実施機関は、行政文書の管理のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書の写しにより公開を行うことができる。

4 公開決定により行政文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から起算して15日以内に限り、実施機関に対し、更に当該行政文書の公開を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(手数料の負担)

第17条 前条第1項の規定により行政文書の公開を受ける者は、別表に定める手数料を納入しなければならない。

第2節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(第20条第2項及び第21条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、綾川町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 綾川町情報公開審査会

(情報公開審査会)

第20条 第18条第1項の規定により諮問に応じて審査を行うため、綾川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審査を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

9 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

(審査会の調査権限)

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、第18条第1項の規定により諮問した実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し審査請求人、参加人又は実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(委任)

第22条 前2条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 雑則

(行政文書の管理)

第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の行政文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるものとする。

(公開請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第24条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第25条 町長は、毎年1回、実施機関における行政文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第26条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧又は写しの交付の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(情報提供の推進)

第27条 実施機関は、行政文書の公開と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めるものとする。

(他の法令等との調整等)

第28条 この条例の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされたものについては、適用しない。

2 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る行政文書が第16条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

3 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

4 実施機関は、綾川町立図書館等において管理されている行政文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、行政文書の公開をしないものとする。

(出資法人の情報公開)

第29条 町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人のうち町長が定める法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の綾上町及び綾南町から承継された行政情報(ただし、合併前の綾上町情報公開条例(平成14年綾上町条例第1号)又は綾南町情報公開条例(平成14年綾南町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)については適用しない。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条、第17条関係)

行政文書の閲覧又は写しの作成に要する費用

(1) 紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し並びに電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの作成

1 文書等の写し又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し(以下これらを「写し」という。)の大きさが日本工業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

1枚につき 10円

2 写しの大きさが日本工業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラーであるとき。

1枚につき 100円

3 写しの大きさが日本工業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

1枚につき 10円に日本工業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

4 写しの大きさが日本工業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラーであるとき。

1枚につき 100円に日本工業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

(2) フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものとする。)に複写したものの作成

100円

(3) CD―R(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものとする。)に複写したものの作成

300円

(4) 録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものの作成

400円

(5) ビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものの作成

500円

綾川町情報公開条例

平成18年3月21日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月21日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第6号
平成30年3月20日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第3号
令和5年3月20日 条例第18号