○綾川町個人情報保護審議会規則

平成18年3月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町個人情報保護条例(平成18年綾川町条例第11号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき、綾川町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及びその代理者)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による最初の審議会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

綾川町個人情報保護審議会規則

平成18年3月21日 規則第12号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月21日 規則第12号