○綾川町個人情報保護審議会規則
平成18年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町個人情報保護条例(平成18年綾川町条例第11号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき、綾川町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及びその代理者)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。