○綾川町聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成18年3月21日
規則第14号
(趣旨等)
第1条 この規則は、町長及び町長の補助機関たる職員で法令の規定によりその権限に属する事務を委任されたもの(以下「行政庁」という。)の行う不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章又は綾川町行政手続条例(平成18年綾川町条例第12号。以下「条例」という。)第3章の規定が適用されるものに限る。)に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し法及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し通知しなければならない。
(主宰者の指名)
第5条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)又は条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
4 法第22条第2項本文(第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しない。
(参考人)
第7条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人(当該聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。第11条第1項第4号において同じ。)に対し、聴聞の期日に出頭することを求め、その意見を聴くことができる。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者が行う陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開により行うときは、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(陳述書の記載事項)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 陳述書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 聴聞の件名
(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実
(4) 聴聞に係る事案についての意見
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(以下この項において「当事者等」という。)のうち聴聞の期日に出頭した者の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所
(6) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかったときは、その出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
(8) 行政庁の職員の説明の要旨
(9) 当事者等の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書によるものを含む。)の要旨
(10) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により証拠書類等が提出されたときは、その標目
(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、主宰者が記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 意見
(3) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
(4) 理由
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の規定による閲覧の求めに応ずる場合において、当該閲覧について日時及び場所を指定するときは、速やかに、当該日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に対し通知しなければならない。
3 行政庁は、前項の規定により弁明の日時を変更したときは、速やかに、弁明者に対し、当該変更後の弁明の日時を通知しなければならない。
2 弁明記録者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した者に対し説明しなければならない。
3 弁明記録者は、次に掲げる事項(口頭による弁明の日時において弁明が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を作成し、かつ、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の機会の付与の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明記録者の氏名及び職名
(4) 弁明の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所
(5) 弁明の日時に出頭しなかった弁明者又はその代理人の氏名及び住所
(6) 弁明者又はその代理人の弁明の要旨
(7) 法第29条第2項又は条例第27条第2項の規定により証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。