○綾川町戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱

平成18年3月21日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍の届出をする者(使者(届出人以外の者をいう。)を含む。)が本人であることを確認することにより、虚偽その他不正な手段による届出を防止し、町民等の個人情報の保護を図るとともに戸籍の記載(記録)の正確性を確保することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 対象とする届出は、婚姻、離婚、養子縁組及び養子離縁の各届出であって、綾川町で届書を受け付けたもの(以下「対象届書」という。)とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、対象届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出は、対象外とする。

(本人確認の対象者)

第3条 対象となる者は、町役場に対象届書を持参した届出者等(以下「持参者」という。)とする。

(本人確認の方法等)

第4条 本人確認の方法は、持参者に対し、運転免許証、旅券等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書の提出を求めることにより行うものとする。ただし、執務時間外の届出については、この限りでない。

2 前項の規定による確認の結果、対象届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否につき管轄法務局又はその支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会するものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 対象届書に係るすべての届出人について本人が確認できたとき、又は前条第2項の規定により管轄法務局長等に対し受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる者に対し、届出を受理した旨の通知をするものとする。

(1) 持参者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人すべてについて本人確認ができなかったとき、当該持参者が使者であったとき、又は郵便等により当該届書が提出されたとき 当該届書に係るすべての届出人

(2) 持参者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人の一部について本人確認ができたとき 本人確認ができなかったすべての届出人

(3) 前条第1項ただし書に該当するとき 当該届書に係るすべての届出人

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第6条 本人確認及び通知に関して、届書の欄外に所定の確認印を押し、確認した事項を記載するものとする。

(確認台帳)

第7条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳を作成するものとする。ただし、確認台帳は届書の写しをもって代えることができる。

2 確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年から5年間とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年12月21日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

綾川町戸籍の届出に係る本人確認事務取扱要綱

平成18年3月21日 告示第2号

(平成19年12月21日施行)