○綾川町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年3月21日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、綾川町個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長、教育委員会等に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

綾川町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年3月21日 訓令第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第14号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成21年3月19日 訓令第12号