○綾川町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成18年3月21日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の入退室の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入退室管理を行う室等)
第2条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室等 |
レベル3 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室(電算室) |
レベル2 | サーバ及びネットワーク機器の設置室(電算室) |
レベル1 | 業務端末の設置場所 (住民生活課窓口) |
2 それぞれのセキュリティ区分に係る室等に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分に係る室等 | 入退室管理の方法 |
レベル3に係る室 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2に係る室 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1に係場所 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第3条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、業務端末の設置場所にあっては、住民生活課長をもって充てる。
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第4条 鍵又は入退室管理カードの管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第5条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第6条 セキュリティ統括管理者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令第13号)
この訓令は平成21年4月1日から施行する。