○綾川町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月21日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の入退室の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理を行う室等)

第2条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室等

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室(電算室)

レベル2

サーバ及びネットワーク機器の設置室(電算室)

レベル1

業務端末の設置場所

(住民生活課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に係る室等に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分に係る室等

入退室管理の方法

レベル3に係る室

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2に係る室

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1に係場所

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、業務端末の設置場所にあっては、住民生活課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室等について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第4条 鍵又は入退室管理カードの管理は、総務課長が行う。

2 総務課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ統括管理者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第13号)

この訓令は平成21年4月1日から施行する。

綾川町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月21日 訓令第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第15号
平成21年3月19日 訓令第13号