○綾川町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年3月21日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のアクセス管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 アクセス管理は、次に掲げる住基ネットの構成機器について行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第4条 アクセス管理者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を別に定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して別に定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第5条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年綾南町規程第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の規定によりなされたものとみなす。

綾川町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成18年3月21日 訓令第16号

(平成18年3月21日施行)