○綾川町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月21日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の情報資産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報資産管理)

第2条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民生活課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民生活課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を別に定めるものとする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第14号)

この訓令は平成21年4月1日から施行する。

綾川町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成18年3月21日 訓令第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第17号
平成21年3月19日 訓令第14号