○綾川町自動車臨時運行許可規則

平成18年3月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 綾川町における自動車の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。この場合においては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条第1項の規定による当該自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、特にやむを得ない場合を除き許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。

(許可証の交付等)

第4条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を交付しなければならない。

第5条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行管理記録簿に記録しなければならない。

(許可証等の返納)

第6条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の亡失等)

第7条 臨時運行を許可された者が許可証又は番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、併せて町長に対して自動車臨時運行許可証・番号標亡失届(様式第2号)に始未書を添付の上、届け出なければならない。

2 番号標をき損したときは、自動車臨時運行番号標き損届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(番号標の失効の告示等)

第8条 町長は、臨時運行の許可を受けた者が、第6条の規定により番号標を返納しなければならないにもかかわらず、町長が指定する日までに返納しないとき、又は番号標を紛失し、町長が指定する日までに発見して返納することができない場合は、当該許可番号標の失効を告示し、その旨を警察署長及び地方運輸局陸運支局長に通知するものとする。

(番号標の弁償)

第9条 臨時運行を許可された者が番号標をき損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したと認めたときは、直ちに許可を取り消し、その旨を通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。

(手数料)

第11条 許可申請者は、綾川町手数料徴収条例(平成18年綾川町条例第54号)に定める手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(文書の保存)

第12条 町長は、自動車臨時運行許可関係書類を次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 2年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 自動車臨時運行管理記録簿 3年

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾南町自動車臨時運行許可規則(昭和50年綾南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町自動車臨時運行許可規則

平成18年3月21日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)