○綾川町水防協議会条例

平成18年3月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、綾川町水防協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、会長1人及び委員14人以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者について町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関(及び関係公共機関)の職員で町長の定める職にあるもの

(2) 町職員で、町長の定める職にあるもの

(3) 水防に関係のある団体の代表者

(4) 学識経験者

(会務)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職を代理する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、委員のうち第2条第3項第1号から第3号までに掲げる者にあっては当該職にある期間とし、同項第4号に掲げる者にあっては2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長において特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第6条 協議会に幹事及び書記を置き、会長が任命する。

2 幹事は、会長の指揮を受け庶務を整理し、書記は、上司の命令を受けて庶務に従事する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町水防協議会条例

平成18年3月21日 条例第17号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月21日 条例第17号