○綾川町防災行政無線施設(無線情報システム)条例

平成18年3月21日

条例第18号

(設置)

第1条 非常災害時における通信及び日常の行政事務並びに農業経営の近代化、活性化等各種情報に関する広報活動を円滑に推進し、生活文化の向上、人命保護、災害の防止等住民の福祉に資するため、綾川町防災行政無線施設(無線情報システム)(以下「無線施設」という。)を次のとおり設置する。

(1) 固定系設備(別表)

(2) 移動系設備(別に定めるところによる。)

(3) 戸別受信機

(業務)

第2条 無線施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡に関すること。

(2) 町の公示事項及び広報事項に関すること。

(3) 農業経営等の広報に関すること。

(4) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政に関する事項で、町長が必要と認めた事項

(業務区域)

第3条 前条の業務を行う区域は、綾川町全域とする。

(受信機等の設置条件)

第4条 戸別受信機及び屋外アンテナ(以下「受信機等」という。)は、次に定めるところに設置する。

(1) 綾川町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、綾川町の住民基本台帳に記録されている世帯

(2) 綾川町内の公共的施設

(3) 綾川町内に所在する事業所等で設置を希望する事業所等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(設置の申請)

第5条 前条に規定する者が、受信機等の設置を受けようとするときは、町長に申請書を提出し、その承諾を受けなければならない。

(経費の負担)

第6条 受信機等に係る維持管理費等に要する経費の負担については、規則で定める。

(設備の保全管理)

第7条 受信機等は、第4条各号のいずれかに該当する者に貸与するものとし、貸与を受けた者(以下「保管者」という。)は、受信機等を細心の注意をもって使用し、常に良好な状態で維持管理しなければならない。

2 受信機等の修理は、町長が指定する者以外の者が行うことはできない。

(届出義務)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、保管者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 受信機等に異常を発見したとき、又は損傷したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 受信機等が不要となったとき。

(4) 受信機等に特別の設備をしようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、支障があるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町防災行政無線施設(無線情報システム)の設置、管理及び運営に関する条例(平成7年綾上町条例第18号)又は綾南町防災行政無線施設(無線情報システム)の設置及び管理運営に関する条例(平成8年綾南町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月19日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)(固定系設備)

1 送信施設の設置場所

ア 基地局

(ア) 綾川町滝宮299番地 綾川町役場 放送室

イ 中継局

(ア) 綾川町東分乙396番地13 高山航空公園

2 受信施設の設置場所

ア 屋外受信機(屋外子局)

(ア) 綾川町滝宮299番地 (綾川町役場屋上)

(イ) 綾川町千疋116番地2 (千疋大神宮敷地内)

(ウ) 綾川町畑田2381番地 (昭和小学校屋上)

(エ) 綾川町陶5878番地1 (陶小学校屋上)

(オ) 綾川町羽床下2256番地 (羽床小学校屋内運動場)

(カ) 綾川町枌所東1196番地12 (平成集会場)

(キ) 綾川町枌所東1111番地3 (消防綾上第1分団屯所)

(ク) 綾川町山田上甲2094番地2 (栗原集会所)

(ケ) 綾川町山田上甲1340番地地先 (綾川河川敷)

(コ) 綾川町西分1382番地1 (旧西分保育所)

(サ) 綾川町羽床上1023番地1 (羽床上こども園)

(シ) 綾川町山田下2224番地(綾上支所屋上)

イ 各戸受信機(戸別受信機)

(ア) 綾川町内に住所を有する者の居住地

(イ) 綾川町内の公共的施設

(ウ) 綾川町内の事業所等及び町長が必要と認めたもの

綾川町防災行政無線施設(無線情報システム)条例

平成18年3月21日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)