○綾川町防災行政無線局[移動系]管理運用規程
平成18年3月21日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町防災行政無線局[移動系](以下「無線局」という。)の管理及び運用に関し電波法(昭和25年法律第131号。)及び関係法令(以下「電波法令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(無線局の設置場所等)
第2条 無線局の設置場所、種別及び呼出名称等は、別表第1のとおりとする。
(通信の種類)
第3条 通信の種類は、非常通信及び平常通信とする。
(通信事項)
第4条 通信事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震(予知情報を含む。)、火災、台風、水害等の災害情報の収集及び伝達に関すること。
(2) 住民の生命に関する緊急重要な事項に関すること。
(3) 一般行政事務に関すること。
(4) 通信訓練、無線機器の保守点検等に関すること。
(5) その他町長が特に認めた事項に関すること。
(無線局管理者)
第5条 無線局に無線局管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、総務課長の職にある者を充てる。
3 管理者は、無線局の管理及び運用を総括し、次の職務を行う。
(1) 無線局の開設又は変更に関する計画の立案に関すること。
(2) 電波法令に従って行う申請、届出、報告等の手続に関すること。
(3) 電波法令に基づく無線局の検査の事前準備、立会い及び検査後に必要とされる措置の実施に関すること。
(4) 無線従事者の養成及びその適正配置に関すること。
(5) 電波法令に定める業務書類の整備及び保管に関すること。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に、通信取扱責任者(以下「通信責任者」という。)を置く。
2 通信責任者は、管理者がその職員の中から無線従事者(法第2条第6号に定める者をいう。)の資格を有する者を指名し、これに充てる。
3 通信責任者は、無線設備の操作の熟達及び無線の運用の適正化に努め、無線局に係る次の業務を行う。
(1) 無線設備を常に最良の状態において使用できるようその点検及び整備に関すること。
(2) 無線局業務日誌(別記様式)の記載及び報告に関すること。
(3) その他無線局の運用に関し必要なこと。
(通信取扱者)
第7条 通信取扱者は、通信責任者の管理のもとに電波法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員、消防団員等とする。
(運用時間)
第8条 無線局は、常時運用するものとする。
2 平常時における運用時間は、綾川町の執務時間内を原則とする。
(通信の方法)
第9条 無線通信は、電波法令に基づき簡潔かつ正確に行うものとし、呼出、応答、通報等その通信方法は原則として別表第2に定めるところによる。
(無線設備の保全)
第10条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 日常点検 週1回
(2) 定期点検 年1回(毎年4月)
(3) 臨時点検 随時
2 定期点検は、指定業者による無線設備の各部点検調整を行う。
3 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理者に報告するものとする。
(非常体制及び通信の制限)
第11条 管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに通信責任者に待機又は配置を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、前項の措置を講じた場合特に必要があると認めるときは、普通通信を禁止するなどの通信の制限を行うことができる。
(通信訓練)
第12条 管理者は、災害等発生時における無線通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上の通信訓練を実施するものとする。
2 訓練は、通信統制訓練及び情報伝達、収集訓練並びに行政区域内の電波伝播状況の把握を重点として行うものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、無線局の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
綾川町防災行政無線局[移動系]設置場所等一覧
設置場所 | 局の種別及び呼出名称 | 局数 | 備考 | |
綾川町役場 | 基地局 | ぼうさいあやがわちょうりょうなん | 1 | 綾川町滝宮299番地 |
移動局 | ぼうさいあやがわちょう りょうなん1~5 | 14 | 綾川町綾南消防団 | |
ぼうさいあやがわちょう りょうなん11~14 | ||||
ぼうさいあやがわちょう りょうなん21~25 | ||||
ぼうさいあやがわちょう51~70 | 29 |
| ||
ぼうさいあやがわちょう100~108 | ||||
綾川町 綾上支所 | 基地局 | ぼうさいあやがわちょうあやかみ | 1 | 綾川町山田下2224番地 |
移動局 | ぼうさいあやがわちょう あやかみ1~6 | 16 | 綾川町綾上消防団 | |
ぼうさいあやがわちょう あやかみ11~13 | ||||
ぼうさいあやがわちょう あやかみ21~27 | ||||
ぼうさいあやがわちょう71~79 | 14 |
| ||
ぼうさいあやがわちょう109~113 |
別表第2(第9条関係)
通信方法
呼出し | 相手局の呼出名称 | 3回以下 |
「こちらは」 *1 | 1回 | |
自局の呼出名称 *1 | 3回以下 | |
応答 | 相手局の呼出名称 *1 | 3回以下 |
「こちらは」 | 1回 | |
自局の呼出名称 | 1回 | |
「どうぞ」 | 1回 | |
通報の送信 | 相手局の呼出名称 *2 | 1回 |
「こちらは」 *2 | 1回 | |
自局の呼出名称 *2 | 1回 | |
通報事項 | 簡潔かつ正確に | |
「どうぞ」 | 1回 | |
通報の受信 | 相手局の呼出名称 *2 | 1回 |
「こちらは」 *2 | 1回 | |
自局の呼出名称 *2 | 1回 | |
「了解」 | 1回 | |
通話の終了 | 「以上」 | 1回 |
自局の呼出し名称 | 1回 |
*1 呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡設定が認められるときは、呼出しの場合は「こちらは」及び自局の呼出名称を、応答の場合は相手局の呼出名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、その通信中少なくとも1回以上自局の呼出し名称を送信するものとする。
*2 通報の送信を行う場合において、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合及び通報を確実に受信した場合には、相手局の呼出名称、「こちらは」及び自局の呼出名称の送信を省略することができる。