○綾川町交通安全保持に関する条例

平成18年3月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全対策協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する計画調査等の審議の機関として、本町に交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織運営その他協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の保持を図るため、協議会の意見を聴き、次に掲げる事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要と認める事項

(交通指導員)

第4条 前条の事業を推進するため、綾川町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町交通安全保持に関する条例

平成18年3月21日 条例第21号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 防犯・交通対策
沿革情報
平成18年3月21日 条例第21号