○綾川町交通指導員規則
平成18年3月21日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町交通安全保持に関する条例(平成18年綾川町条例第21号)第5条の規定に基づき、綾川町交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命を受け、交通安全機関団体と緊密な連絡の下、街頭における交通の指導その他交通安全活動を行い、もって交通事故の防止及び交通秩序の維持に努めるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 綾川町に居住する者
(2) 任務遂行に必要な熱意と適格性を有する者
(報酬)
第4条 指導員には、別に定めるところにより報酬を支給するものとする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任することができる。
(解任)
第6条 町長は、次の事由が生じた場合は、指導員を解任することができる。
(1) 指導員から辞任の申出があったとき。
(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。
(貸与品)
第7条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとする。
2 指導員が公務により死亡し、若しくは病死し、又は退職したときは、前項の貸与品を返納するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。