○綾川町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、チャイルドシートの着用を推進し、もって乳幼児を交通事故の被害から保護するため、チャイルドシートを購入する者に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「チャイルドシート」とは、乳幼児を乗車させる際、座席ベルトに替わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、国土交通省の定める安全基準に適合し、かつ、乳幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を備えている者とする。

(1) 本町に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 同一世帯で生計を一にしている満6歳未満の乳幼児のために、チャイルドシートを購入した者

(3) 町税等の滞納がない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、チャイルドシート1台につき購入金額(消費税を含む。)の2分の1の額とし、2万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の制限)

第5条 補助金の交付を受けることができるチャイルドシートの台数は、対象乳幼児1人につき1台とし、その申請回数は1回限りとする。ただし、当該乳幼児が綾川町チャイルドシート貸与に関する要綱(平成18年綾川町告示第4号)の規定に基づく貸与を受けている期間については、当該補助金の申請をすることができない。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、出生届出後にチャイルドシート購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、その購入の日以後1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(商品名、氏名、金額、購入年月日及び購入店名の記載のあるもの)の写し又はそれに代わるものとして町長が認めたもの

(2) 品質保証書の写し

(3) 滞納のない証明書

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、チャイルドシート購入補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(2) その他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(報告の聴取等)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対して、当該補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年11月12日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年11月14日告示第15号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年2月9日告示第8号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第115号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

綾川町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 防犯・交通対策
沿革情報
平成18年3月21日 告示第5号
平成19年11月12日 告示第19号
平成20年11月14日 告示第15号
平成23年2月9日 告示第2号
令和3年4月1日 告示第115号
令和4年4月1日 告示第63号