○綾川町町営バス運行事業に関する条例

平成18年3月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等自ら交通手段を持たない町民及び専ら公共交通機関を移動手段とする町民の利便性と福祉の向上を目的として、町が運行する道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条第2号及び第80条第1項ただし書の規定による町営バス及び有償運送する自家用自動車(以下これらを「町営バス」という。)の運行事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行内容等)

第2条 町営バスの運行区間は、町営バス運行の許可を受けた区間とする。

2 運行回数、運行時刻及び乗降所その他運行内容については、別に定める。

(運行業務の委託)

第3条 町長は、町営バスの運行業務の一部を委託することができる。

2 前項に委託をする場合には、委託業務の内容、委託期間、委託料、損害賠償、非常事態の措置その他必要な事項について、委託契約を締結するものとする。

(使用料)

第4条 町営バスを利用しようとする者又は使用した者は、別表に定めるところにより使用料(以下「運賃」という。)を納めなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、運賃の取扱いについては別に定める。

(運送の引受け又は継続の拒絶等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、旅客の運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

(1) 当該運送の申込みがこの条例によらないものであるとき。

(2) 当該運送が法令の規定又は秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(3) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する旅客の町営バスの利用を拒絶するものとする。

(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わない者

(2) 運輸規則により持込みを禁止された物品を携帯している者

(3) 泥酔した者若しくは不潔な服装をした者又は自傷他害のある者であって他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者

(利用の制限等)

第6条 町長は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障のある場合には、町営バスの利用を制限し、若しくは町営バスを停止し、又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

2 町長は、前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等のやむを得ない場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、町営バス運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町自家用自動車有償運送に関する条例(平成3年綾上町条例第22号)又は綾南町町民バス運行事業に関する条例(平成15年綾南町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、合併前の条例により発行された回数乗車券は、利用できるものとする。

別表(第4条関係)

運賃の額

乗車1回につき100円

ただし、小児(満6歳未満)は監護者に同伴されている場合1人を無料とする。

運賃の支払方法

現金

回数乗車券 12枚つづり1,000円

乗換券(乗換え1回に限り、乗換券1枚を交付する。)

綾川町町営バス運行事業に関する条例

平成18年3月21日 条例第23号

(平成18年3月21日施行)